よくある質問(FAQ)
転出証明書が届かず転入届の手続きが14日以内に出来ませんでした。役所に伺える日も土日しかなく、そのような場合も過料を科せられるのでしょうか。
- 公開日:
- 更新日:
No.139894
回答
原則として新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入の手続きをしていただく必要がありますが、諸事情があれば過料を科すことはなく、14日を過ぎても通常どおり手続きを行うことができます。
転入届の手続きは、各区役所区民課で行っております。お住まい予定の区役所区民課でお手続きをお願いいたします。
毎月第2・第4土曜日の午前中に各区役所の一部窓口をオープンし、転入・転出などの手続きを受け付けています。受付時間は8時30分~12時30分です。以下のリンクから土曜開庁日についてご確認できます。
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お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2259
ファクス:044-200-3912
メールアドレス:25koseki@city.kawasaki.jp
