よくある質問(FAQ)
失踪届の手続方法について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.155342
回答
1 提出書類 :失踪届
2 届出期間 :家庭裁判所での失踪宣告の審判確定日から10日以内
3 届出窓口 :失踪者の本籍地又は届出人の所在地の区役所区民課
4 届出人 :審判の申立人
5 受付時間 :
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分
6 休日 :土曜日、日曜日、祝休日、12月29日~1月3日
区役所のみ、第2・第4土曜の午前8時30分~午後0時30分のみ受付を行っています。
7 必要なもの:
家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所が発行)
※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付してください。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123
