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よくある質問(FAQ)
中小企業信用保険法(セーフティネット保証)に関わる申請の手続・内容について知りたい。
No.12969
回答
経済状況の急激な変化に直面し経営の安定に支障を生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項の認定を申請できます。認定を受け、セーフティネット保証の申し込みをすることにより、保証限度額の別枠利用や信用保証料率を低く利用できる場合があります。
詳細は関連するページをご覧ください。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

