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よくある質問(FAQ)

中小企業信用保険法(セーフティネット保証)に関わる申請の手続・内容について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.12969

回答

中小企業信用保険法第2条第5項に基づく「セーフティネット保証」は、業況の悪化、自然災害等によって、経営の安定に支障が生じている中小企業者等を一般保証(最大2億8千万円の保証枠)とは別枠(最大2億8千万円)の保証の対象とする国の制度です。

この保証を受けるには、事業実態がある事業所の所在地の市区町村での認定が必要です。

詳細は関連するページをご覧ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部 金融課

(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)

郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階

電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263

メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp

川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所

(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)

※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。

郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階

電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075