よくある質問(FAQ)
水質汚濁防止法の届出方法について知りたい。
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No.13256
回答
水質汚濁防止法の届出については、次のとおりです。
1 届出要件
(1) 特定施設を設置しようとする場合
(2) 特定施設の追加がなされた際に、すでにその施設を設置していた場合
(3) 設置届出書で届け出た内容を変更しようとする場合(特定施設の構造の変更、特定施設の使用方法の変更、汚水等の処理の方法の変更、排出水の汚染状態及び量の変更、排出水に係る用水及び排水の系統の変更)
(4) 特定施設を廃止した場合
(5) 届出者の名称または住所、若しくは事業所の名称を変更した場合
(6) 特定施設を譲渡又は借り受けた場合
(7) 事業所の排出水の汚染状態の測定方法を変更する場合
2 届出書類(上記(1)から(7)に対応)
(1) 特定施設設置届出書
(2) 特定施設使用届出書
(3) 特定施設変更届出書
(4) 特定施設使用廃止届出書
(5) 氏名等変更届出書
(6) 承継届出書
(7) 汚濁負荷量測定手法届出書
3 届出時期(上記(1)から(7)に対応)
(1) (1)、(3)については、工事に着手する60日前までに届出
(2) (2)については、追加になった日から30日以内に届出
(3) (4)~(6)については、廃止、変更、承継の日から30日以内に届出
(4) (7)については、汚濁負荷量測定手法を変更する前に届出
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局環境対策推進課
6 届出者 :特定施設を設置している事業所の代表者
7 届出方法:郵送あるいは窓口(窓口にいらっしゃる場合は、あらかじめ御連絡ください)
8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
9 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
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お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2521
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30suisin@city.kawasaki.jp
