よくある質問(FAQ)
大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の届出について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.13261
回答
大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の届出については、次のとおりです。
1 届出要件:届出対象特定建築材料※が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造・補修又は封じ込め、囲い込みの作業を行なう場合
・届出対象特定建築材料:吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
2 届出書類:特定粉じん排出等作業実施届出書
3 届出時期:作業開始の中14日前までに届出
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局環境対策推進課
6 届出者:特定粉じん排出等作業を伴う工事の発注者もしくは自主施工者
7 届出方法:直接窓口へ
8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
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お問い合わせ先
環境局 環境対策部 環境対策推進課
電話:044-200-2526
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30suisin@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
