よくある質問(FAQ)
屋外燃焼行為の制限について知りたい。
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No.13284
回答
原則として、屋外燃焼行為(野焼き)は法令等によって禁止されています。なお、例外的に認められる屋外燃焼行為(野焼き)は次のとおりです。
◆例外的に屋外燃焼行為が認められる場合
・地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為
・農業、林業、漁業を営む者が自己の作業に伴いやむを得ないものとして行う燃焼行為(農業を営む人が行う収穫残渣、剪定枝等の燃焼。ただし、燃焼行為を行う面積が0.5m2未満であること。プラスチック等の合成樹脂、ゴム、油脂又は布を含むものは禁止。)
・消火訓練に伴うもの、災害の予防(震災、風水害、火災、凍霜等)、応急対策、復旧のために必要な燃焼行為
・日常生活や屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの(たき火、バーベキュー、キャンプファイヤーなど。ただし、燃焼行為を行う面積が0.5m2未満であること。プラスチック等の合成樹脂、ゴム、油脂又は布を含むものは禁止。)
・教育活動等の一環として行われる燃焼行為であって軽微なもの(学校活動やボーイスカウト等で行われる炊き出しなど。ただし、燃焼行為を行う面積が0.5m2未満であること。プラスチック等の合成樹脂、ゴム、油脂又は布を含むものは禁止。)
◆例外的に認められた屋外燃焼を行う場合
煙やにおいが周囲の方に迷惑をかける場合がありますので、屋外で燃焼しようとするときは事前に最寄の消防署に連絡いただくとともに、環境局環境対策推進課への連絡もお願いします。また、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。
◆関連する法条例
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2
・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」第56条
このよくある質問に対するお問い合わせ先
環境局 環境対策推進課 電話:044-200-2517,2526
