よくある質問(FAQ)
浄化槽の設置方法について知りたい。
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No.13338
回答
浄化槽を設置するときは次の2つの場合があります。
1 建築確認申請等を必要とする工事に伴うもの
浄化槽設置計画書を表書きとして建築確認申請書等の正副2部(構造計算適合判定を要する場合は3部)に加え環境局用に1部を、建築主事または指定確認検査機関に提出してください。
2 既存建物のトイレの改造等に伴うもの
浄化槽設置届出書を所管の生活環境事業所に1部提出してください。
(1) 川崎生活環境事業所(川崎区、幸区、中原区)
(2) 宮前生活環境事業所(高津区、宮前区、多摩区、麻生区)
浄化槽設置計画書及び浄化槽設置届出書の添付書類
・付近見取図
・各階平面図
・流入・排水系統図
・配置図(浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法)
・浄化槽の仕様書(浄化槽の汚物処理性能、浄化槽の処理対象人員及びその算出方法、浄化槽の処理方式、浄化槽の各槽の有効容量が記載されていること)
・浄化槽の構造詳細図
・認定を受けたものは、建築基準法第31条第2項に係る認定書
・維持管理計画書(建築確認申請等を必要とする場合は、使用開始時に提出することができます。)
(注意)
確認申請書等の正副2部には、付近見取図、各階平面図、流入・排水系統図及び維持管理計画書を添付する必要はありません。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
環境局 収集計画課 電話:044-200-2585(受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで)
川崎生活環境事業所 電話:044-266-5747(受付時間は午前8時から午後4時45分まで)
宮前生活環境事業所 電話:044-866-9131(受付時間は午前8時から午後4時45分まで)
