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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

廃棄物保管施設設置にかかる事前協議について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13369

回答

1 計画住戸が10世帯以上の共同住宅及び戸建て住宅を建築する場合・店舗・事務所等を建築する場合

一般廃棄物保管施設の設置協議が必要となります。

2 計画住戸が10世帯未満の場合

(1)保管施設の設置を予定している場合

事前相談をお願いします。

(2)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいる場合

協議や相談は不要です。

(3)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいない場合

集積所について事前の調整をお願いします。

詳しくは関連ページを参照してください。

お問い合わせ先

●ごみ集積所の設置に関する御相談等
<川崎区担当>
 川崎生活環境事業所
 〒210-0826 川崎区塩浜4-11-9
 電話044-266-5747

<幸区・中原区担当>
 中原生活環境事業所
 〒211-0012 中原区中丸子155-1
 電話044-411-9220

<高津区・宮前区担当>
 宮前生活環境事業所
 〒216-0033 宮前区宮崎172
 電話044-866-9131

<多摩区・麻生区担当>
 多摩生活環境事業所
 〒214-0032 多摩区枡形1-14-1
 電話044-933-4111

●その他、制度全般について
 環境局生活環境部収集計画課
 〒210-8577 川崎区宮本町1本庁舎20階
 電話044-200-2583