よくある質問(FAQ)
廃棄物処理業の変更届について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.13391
回答
既に許可を取得している産業廃棄物処理業者が、その業を廃止(一部廃止を含む。)したり、氏名、住所、役員、運搬車等を変更した場合に、廃止又は変更の日から10日(法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には30日)以内に届出することが定められています。
届出は窓口及び郵便で受付しています。
なお、届出書の様式は下記リンク先の添付ファイルをダウンロードして使用することができます。提出の際は、正本・副本各1部ずつ必要になります。
郵送の場合は、必ず副本返送用封筒(返信用の切手の貼ってあるもの)を同封してください。
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産業廃棄物処理業の変更届をご提出される方は上記リンクにあります届出書をご使用ください。
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2593
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30haiki@city.kawasaki.jp
