よくある質問(FAQ)
近隣店舗の看板や照明がまぶしい。
- 公開日:
- 更新日:
No.109082
回答
人工光による光害については、1998年3月に環境庁(現環境省)が「屋外照明の光害対策ガイドライン」を策定し、地方自治体をはじめ、施設管理者、施設整備者、照明機器メーカー、広告物製造メーカー、市民等への普及啓発に努めるものとしています。
川崎市でも、直接、光害を規制する法律・条例等はありませんが、光害でお困りの場合、光害対策ガイドラインに基づき、事業者へ配慮を求める申し入れは可能ですので、環境局環境対策部環境保全課まで御連絡ください。
なお、屋外広告物に該当する場合、屋外広告物条例で使用基準が定められている場合があります。詳細は建設緑政局道路管理部路政課へお問い合わせください。
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お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2525
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30hozen@city.kawasaki.jp
