よくある質問(FAQ)
身体機能が低下したために、住宅を改造する場合に利用できる助成制度について知りたい。
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No.12927
回答
要支援、要介護高齢者が生活しやすくするため、また家族の方の介護負担を軽くするために行う住宅改造費用に対して、助成する制度があります。
助成の対象と認められる工事かどうかを判断する必要がありますので、必ず工事を行う前に、改造を行う住宅のある地域の区役所高齢・障害課にご相談ください。
1 助成対象者:市内に居住し、介護保険法による要介護認定等の結果、要支援、要介護と認定された65歳以上の高齢者であって、住宅の改造が必要と認められる方
2 助成対象工事:浴室、手洗所、居室、玄関、食堂、廊下、階段(介護保険給付の住宅改修の対象工事を除きます。)
3 助成限度額:100万円(所得に応じて利用者負担額が異なります。)
4 助成額の算出方法:基本額(対象経費支払額と基準限度額を比較して少ない額)×助成率
※助成額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
5 助成率:
(1)生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律による生活支援給付を受けている者及びその配偶者:100%
(2)川崎市在宅福祉サービス利用者負担額減額事業実施要綱に基づく確認証の交付を受けた者:95%
(3)市民税世帯非課税(上記1・2を除く) 90%
(4)市民税本人非課税(上記1・2・3を除く) 75%
(5)市民税課税(合計所得金額 200 万円未満) 3分の2
(6)市民税課税(合計所得金額 200 万以上 350 万円未満) 50%
(7)市民税課税(合計所得金額 350 万円以上) 0%
6 助成の手続き:高齢者住宅改造費助成申請書と工事計画書等の必要な書類を、区役所高齢・障害課に提出し、助成の決定を受けた後、工事着手となります。なお、借家については家屋所有者の承諾が必要です。
7 申請期間:改造工事着手前
※助成の決定前に工事着手をされた場合や、工事着手後に申請された場合は、助成を受けることができませんのでご注意ください。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 高齢・障害課 高齢者支援担当 電話:044-201-3080
幸区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 電話:044-556-6619
中原区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 電話:044-744-3217
高津区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 電話:044-861-3255
宮前区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 電話:044-856-3242
多摩区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 電話:044-935-3266
麻生区役所 高齢・障害課 高齢者支援係 電話:044-965-5148
