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よくある質問(FAQ)

国民年金保険料の「法定免除」の免除手続方法について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13187

回答

障害年金1級又は2級の受給権者や、日本国籍の方で生活保護法による生活扶助を受けている場合は、届出をすることでその期間の保険料が免除されます(法定免除)。

1 提出書類:国民年金保険料免除理由該当届 

2 申請期間:該当したときに届出

3 承認期間:承認基準に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで

4 申請窓口:

(1)お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当又は支所区民センター保険年金担当

(2)川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

(3)高津年金事務所 044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)

5 申請者:本人(代理申請の場合は、代理人の身分証明書(別世帯代理人の場合は併せて委任状を持参してください)

6 申請方法:直接窓口へ

7 必要なもの:

(1) 障害年金証書(障害年金受給権者の場合)

(2) 生活保護受給証明(生活保護を受けている方の場合)

(3)次の(1)又は(2)のいずれか

 (1)年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認書類(運転免許証・パスポート等)

 (2)マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください)

8 注意事項 :

(1)免除期間は年金の受給資格期間として計算され、承認期間の2分の1(平成21年3月以前の期間は3分の1)が老齢基礎年金受給額に反映されます。

(2)また、10年以内であればあとから保険料を納めることができ(追納)、免除を受けずに保険料を納めていた方と同様に年金額が計算されます。追納のお手続きは、お住まいの区を管轄する年金事務所にお問合わせください。なお、承認期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を支払う場合は、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

(3)なお、平成26年4月からは、法定免除期間であっても、申出により保険料を納めることができるようになり、法定免除に該当した日以前に前納保険料で納めた期間は、本人の申出により、納付済期間にするか法定免除期間にするかを選択できるようになりました。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-201-3155

大師支所区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0158

田島支所区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1988

幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-556-6621

中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-744-3206

高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-861-3176

宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-856-3154

多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-935-3165

麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-965-5153