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国民年金保険料を納めるのが困難なときは

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  • 更新日:

 自営業者などの国民年金第1号被保険者の方で、国民年金保険料を納めるのが困難な場合には、次の制度をご利用ください。ご希望の方は、お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当へご相談ください。

申請免除制度(全額・4分の3・半額・4分の1)

 経済的な理由や離職、災害などの特別な理由により保険料が納められないときは、申請し承認されますと、承認期間内(7月(または20歳誕生月)から翌年6月まで)の保険料の全額または一部が免除されます。申請手続きは年に1度申請する必要があります(継続を希望し、全額免除が承認された方を除く。)。

[申請窓口] お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当

[必要書類]

  • ア 次の1又は2のいずれか
     1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
     2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
  • イ 失業等による申請の場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、離職票等
  • ウ 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(PDF 1,827KB)外部リンク(※日本年金機構のHPへ移動します。)

[参考情報]

  • 平成26年4月から法律が改正され、申請月から2年1ヶ月前までの期間について、さかのぼって申請することができるようになりました。 
  • 申請者とその配偶者、世帯主の所得を日本年金機構が審査します。失業や被災された場合は審査基準が異なる場合があります。
  • 免除を受けた期間の保険料は、10年以内であればあとから納められます(追納)。ただし、3年度目以降に納付する場合は加算金がつきます。
  • 承認された期間については、将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間に算入されます。免除を受け追納しない場合に受け取る老齢基礎年金については、全額免除期間は保険料を全額納めた場合の2分の1、4分の1納付期間は保険料を全額納めた場合の8分の5、半額納付期間は保険料を全額納めた場合の4分の3、4分の3納付期間は保険料を全額納めた場合の8分の7(平成21年3月以前の期間については、全額免除期間は保険料を全額納めた場合の3分の1、4分の1納付期間は保険料を全額納めた場合の2分の1、半額納付期間は保険料を全額納めた場合の3分の2、4分の3納付期間は保険料を全額納めた場合の6分の5)として額に反映されます。
  • 一部納付の承認を受けた場合は、一部納付保険料を納付期限までに納付しないと未納と同じ扱いとなります。
  • 学生納付特例制度が利用できる学生については、申請免除制度(全額・4分の3・半額・4分の1)は適用されません。

納付猶予制度

 50歳未満(※)の方のための制度です。経済的な理由や離職、災害などの特別な理由により保険料が納められないときは、申請し承認されますと、承認期間内(7月(または20歳誕生月)から翌年6月まで。期間内に50歳(※)に到達する時は、誕生月の前月まで)の保険料の支払いが猶予されます。申請手続きは年に1度更新する必要があります(継続を希望し、承認された方を除く)。

※平成28年6月までは納付猶予制度は「30歳未満」の方が対象でしたが、平成28年7月からは対象年齢が「50歳未満」の方に拡大されました。(平成27年度免除サイクル以前の期間について遡及の適用はありません。)

[申請窓口] お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当

[必要書類]

  • ア 次の1又は2のいずれか
     1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
     2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
  • イ 失業等による申請の場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、離職票等
  • ウ 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(PDF 1,827KB)外部リンク(※日本年金機構のHPへ移動します。)

[参考情報]

  • 平成26年4月から法律が改正され、申請月から2年1ヶ月前までの期間について、さかのぼって申請できるようになりました。
  • 申請者とその配偶者の所得などを日本年金機構で審査します。失業や被災された場合は審査基準が異なる場合があります。
  • 納付猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であればあとから納められます(追納)。ただし、3年度目以降に納付する場合は加算金がつきます。
  • 承認された期間については、将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間に算入されますが、追納しない場合は年金額には反映されません。
  • 学生納付特例制度が利用できる学生については、納付猶予制度は適用されません。

継続申請~全額免除もしくは納付猶予が承認された方に対する特例~

 全額免除や納付猶予を申請される方で、翌年度以降も同様の申請を希望される方は、申請の際にあらかじめ申請書に明記することができます。全額免除もしくは納付猶予が承認された場合、希望していた方については次年度の申請書の提出を省略することができます。ただし、毎年度所得の申告は必要です。
 なお、失業や災害などの特例を理由として承認された方や全額免除以外の免除を承認された方は、毎年度申請が必要です。

学生納付特例制度

 20歳以上の学生のための制度です。経済的な理由、災害などの特別な理由により保険料が納められないときは、申請し承認されると、承認期間内(4月(または20歳誕生月)から翌年3月)の保険料支払いが猶予されます。年度ごとに審査しますので、継続を希望される場合は、年度ごとに改めて申請してください。

[申請窓口] お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当

[必要書類]

  • ア 次の1又は2のいずれか
     1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
     2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
  • イ 学生証(有効期限が当該年度以降のもの。コピーの場合は両面)または在学証明書
  • ウ 会社等を退職されて学生になられた方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、離職票等
  • エ 国民年金保険料 学生納付特例申請書(PDF 1,615KB)外部リンク(※日本年金機構のHPへ移動します。)

[参考情報]

  • 平成26年4月から法律が改正され、申請月から2年1ヶ月前での期間について、さかのぼって申請できるようになりました。
  • 審査基準は、学生本人の所得が128万円以下(注)の場合となります。日本年金機構で審査します。
    (注)学生の方に扶養家族がいる場合、基準額が変わります。
  • 一部の各種学校、教育施設、予備校、海外の学校は対象になりません。
  • 学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であればあとから納められます(追納)。ただし、3年度目以降に納付する場合は加算金がつきます。
  • 承認された期間については、将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間に算入されますが、追納しない場合は年金額には反映されません。

法定免除制度

 第1号被保険者が生活保護法による生活扶助を受けている場合や、障害基礎年金または障害厚生年金(1級・2級)を受けている場合は、届出をすることにより、その期間の保険料が免除されます。

[申請窓口] お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当

[必要書類]

  • ア 次の1又は2のいずれか
     1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
     2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
  • イ 障害年金を受給されている方は、障害年金証書
  • ウ 生活保護(生活扶助)を受給されている方は、生活保護受給証明等

[参考情報]

  • 免除期間は年金の受給資格期間として計算され、承認期間の2分の1(平成21年3月以前の期間は3分の1)が老齢基礎年金受給額に反映されます。
  • また、10年以内であればあとから保険料を納めることができ(追納)、免除を受けずに保険料を納めていた方と同様に年金額が計算されます。追納のお手続きは、お住まいの区を管轄する年金事務所にお問い合わせください。なお、承認期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を支払う場合は、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
  • なお、平成26年4月からは、法定免除期間であっても、申出により保険料を納めることができるようになり、法定免除に該当した日以前に前納保険料で納めた期間は、本人の申出により、納付済期間にするか法定免除期間にするかを選択できるようになりました。

免除制度等と未納の違い

申請免除等を承認された場合と未納の場合の比較
 前年所得の審査対象者は老齢基礎年金を請求する時には老齢基礎年金額は(平成21年3月以前の承認期間)老齢基礎年金額は(平成21年4月以降の承認期間)後から保険料を納めることは
全額免除本人、配偶者、世帯主受給資格期間に入ります。年金額に3分の1が反映されます。年金額に2分の1が反映されます。10年以内なら納められます(3年度目以降は加算金がつきます。)。
4分の1納付
(4分の3免除)
本人、配偶者、世帯主保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります。(注)年金額に2分の1が反映されます。年金額に8分の5が反映されます。10年以内なら納められます(3年度目以降は加算金がつきます。)。
2分の1納付
(半額免除)
本人、配偶者、世帯主保険料の2分の1を納めると受給資格期間に入ります。(注)年金額に3分の2が反映されます。年金額に4分の3が反映されます。10年以内なら納められます(3年度目以降は加算金がつきます。)。
4分の3納付
(4分の1免除)
本人、配偶者、世帯主保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります。(注)年金額に6分の5が反映されます。年金額に8分の7が反映されます。10年以内なら納められます(3年度目以降は加算金がつきます。)。
納付猶予本人、配偶者受給資格期間に入ります。年金額に反映されません年金額に反映されません10年以内なら納められます(3年度目以降は加算金がつきます。)。
学生納付特例本人受給資格期間に入ります。年金額に反映されません年金額に反映されません10年以内なら納められます(3年度目以降は加算金がつきます。)。
法定免除受給資格期間に入ります。年金額に3分の1が反映されます。年金額に2分の1が反映されます。10年以内なら納められます(3年度目以降は加算金がつきます。)。
未納受給資格期間に入りません。年金額に反映されません年金額に反映されません2年を過ぎると納められません。

(注)4分の3免除、半額免除、4分の1免除の承認を受けた場合は、保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと未納扱いとなります。

お問合せ

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-201-3155
大師支所区民センター 保険年金担当 電話044-271-0158
田島支所区民センター 保険年金担当 電話044-322-1988
幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-965-5153

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