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国民年金の各種届出について

  • 公開日:
  • 更新日:

こんなときには届出を…

次のようなときは、事由が生じたときから原則として14日以内に届出をしてください。

国民年金(第1号被保険者)に加入する

20歳になったとき(第2号・3号被保険者以外の方)[種別:1号加入]

20歳になると、日本年金機構で加入手続きが行われ、「国民年金加入のお知らせ」や「国民年金保険料納付書」、「基礎年金番号通知書」等が送付されます。

詳しくは日本年金機構のホームページ外部リンクを御覧ください。

会社等を退職し厚生年金保険の資格を喪失したとき[種別:2号→1号]

20歳以上60歳未満で、被用者年金制度(厚生年金保険)に加入していた方が退職された場合、国民年金(第1号被保険者)加入の届出をしてください。
なお、退職と同時に配偶者の扶養に入って第3号被保険者に該当する場合は配偶者の勤務先で届出を行ってください。

[届出先]                                           
<転入や転出などの異動を伴わない方>
→お住まいの区の区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当

<転入や転出などの異動を伴う方>
→お住まいの区の区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当

[必要書類等]
ア 次の1又は2のいずれか 
 1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
 2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
イ 資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書、離職票など)

第3号被保険者で厚生年金保険加入中の配偶者が退職したとき[種別:3号→1号]

厚生年金保険に加入している配偶者が退職して自営業者等になった場合、その被扶養者となっていた方が20歳以上60歳未満の場合、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える必要があります。

[届出先]
<転入や転出などの異動を伴わない方>
→お住まいの区の区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当

<転入や転出などの異動を伴う方>
→お住まいの区の区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当

[必要書類等]                                              
ア 次の1又は2のいずれか 
 1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
 2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
イ 扶養からはずれた日のわかるもの(資格喪失証明書など)
ウ 配偶者の退職した日がわかるもの(離職票など)                     
※健康保険の任意継続被保険者等で資格喪失証明書が出ない場合は雇用保険の受給がわかるもの(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知など)

第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき[種別:3号→1号]

20歳以上60歳未満の方で、収入が増えたとき、あるいは離婚などで、配偶者の扶養からはずれたときは国民年金(第1号被保険者)加入の届出をしてください。

[届出先]
<転入や転出などの異動を伴わない方>
→お住まいの区の区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当

<転入や転出などの異動を伴う方>
→お住まいの区の区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当

[必要書類等]                                                  ア 次の1又は2のいずれか 
 1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
 2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
イ 扶養からはずれた日のわかるもの(資格喪失証明書など)

第3号被保険者で厚生年金保険加入中の配偶者が65歳になったとき[種別:3号→1号]

厚生年金保険に加入している配偶者が65歳になって年金の受給資格ができた場合、その被扶養者となっていた方が20歳以上60歳未満の場合、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える必要があります。

[届出先]
<転入や転出などの異動を伴わない方>
→お住まいの区の区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当

<転入や転出などの異動を伴う方>
→お住まいの区の区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当

[必要書類等]                                                        次の1又は2のいずれか 
 1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
 2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)

海外から転入したとき(第2号・3号被保険者以外の方)[種別:1号加入]

20歳以上60歳未満の方が海外から転入し、日本国内に住所を有するようになった場合には、国民年金保険(第1号被保険者)加入の届出をしてください。

[届出先] お住まいの区の区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当

[必要書類等]                                                    ア 年金手帳または基礎年金番号通知書
イ パスポート

外国人の方が加入するとき[種別:1号加入]

原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国籍に関係なく国民年金(第1号被保険者)に加入することになっています。

なお、治療を受ける目的や観光・保養を目的とするロングステイのために海外から日本へ来られた方は、第1号被保険者の対象とならない場合があります。詳しくは日本年金機構のホームページ外部リンクを御覧ください。

[届出先]
<転入や転出などの異動を伴わない方>
→お住まいの区の区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当

<転入や転出などの異動を伴う方>
→お住まいの区の区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当

[必要書類等]                                                   ア  入国日のわかるパスポート
イ  在留カード
ウ  第2号被保険者・第3号被保険者の資格を喪失した方のみ、資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書、離職票など)

※代理の方が手続きするときは届出に必要な書類のほかに次のものをご持参ください。
・同世帯の親族の方 代理人の本人確認ができる書類
・第三者の方 委任状、代理人の本人確認ができる書類

国民年金(任意加入被保険者)に加入する

60歳以上65歳未満の方等が任意加入するとき[種別:任意加入]

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金保険に加入していないときは、60歳以降(申し出された月以降)でも任意加入することができます。

[対象] (1)年金額を増やしたい方は65歳までの間 (2)受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間で受給資格を満たすまでの間(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ) 

[届出先] お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当、支所区民センター保険年金担当

[必要書類等]                                                  次の1又は2のいずれか 
 1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
 2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
※60歳以上の場合には、加入要件や上記以外に必要な書類がありますので事前にお問合せください。

海外に転出するとき(任意加入する場合)[種別:任意加入]

日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の方(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)が海外へ転出される場合、任意加入することができます。

[届出先]
日本国内に協力者(親族等)がいる方→お住まいの区(日本国内の最終住民登録地)の区役所保険年金課国民年金担当、支所区民センター保険年金担当

日本国内に協力者(親族等)がいない方→日本国内の最終住民登録地を所管する年金事務所

[必要書類等]                                                    次の1又は2のいずれか 
 1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
 2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
※60歳以上の場合には、加入要件や上記以外に必要な書類がありますので事前にお問合せください。

国民年金(第1号被保険者)の資格を喪失する

会社等に就職し厚生年金保険に加入したとき[種別:1号→2号]

勤務先が厚生年金保険加入の手続きを行うと第1号被保険者の資格は自動喪失になりますので、年金については区役所でのお手続きは不要です。なお、国民健康保険は別途喪失手続きが必要です。
国民年金保険料の納付は、厚生年金保険に加入した月の前月分までです。

配偶者に扶養されるようになったとき(配偶者が第2号被保険者の場合)[種別:1号→3号]

国民年金第1号被保険者であった方が結婚等により第2号被保険者の配偶者の被扶養者になったときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者の加入の届出をする必要があります。勤務先が手続きを行うと第1号被保険者の資格は自動喪失になりますので、年金については区役所でのお手続きは不要です。なお、国民健康保険は別途喪失手続きが必要です。
国民年金保険料の納付は、第2号被保険者の配偶者の被扶養者になった月の前月分までです。

海外に転出するとき(任意加入しない場合)[種別:1号喪失]

日本国籍を持つ20歳以上60歳未満の方(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)が任意加入しないで海外へ転出される場合は、喪失の届出をしてください。

[届出先] お住まいの区の区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当

[必要書類等]                                                             次の1又は2のいずれか 
 1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
 2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。) 

外国人の方が出国するとき[種別:1号喪失]

国民年金第1号被保険者であった外国人が出国するときは区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当で転出の手続きを行うと第1号被保険者の資格は自動喪失になります。なお、日本にいる間に年金を6ヶ月以上納めている場合は、脱退一時金が支給される場合がありますので詳しくは年金事務所へお問合せください。

国民年金(任意加入被保険者)の資格を喪失する

任意加入されている方が任意喪失するとき[種別:任意喪失]

任意加入されていた方が任意加入をやめるときは、任意喪失の届出をしてください。(届出月で資格喪失になります。)

[届出先] お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当、支所区民センター保険年金担当

[必要書類等]                                                                                    次の1又は2のいずれか 
 1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
 2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)

その他

住所が変わったとき

引越しなどで住所を変更したときは、住民登録の窓口で届出をしてください。なお、お手元にある国民年金保険料納付書は市外から転居された場合でもそのまま引き続き使用できます。また、口座振替の場合も継続して振替されます。

[届出先] お住まいの区の区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当

[必要書類等]                                                             次の1又は2のいずれか 
 1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
 2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)

氏名が変わったとき

結婚や離婚などにより氏名が変わったときには、住民登録の窓口で届出をしてください。なお、お手元にある国民年金保険料納付書はそのまま引き続き使用できます。

[届出先] お住まいの区の区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当

[必要書類等]                                                           次の1又は2のいずれか 
 1  年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
 2  マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)

年金手帳または基礎年金番号通知書を紛失またはき損したとき(再交付)

年金手帳または基礎年金番号通知書を紛失またはき損した場合には、基礎年金番号通知書の再交付をすることができます(年金手帳は、令和4年3月31日をもって新たな発行を終了しています。)。

[届出先] お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当、支所区民センター保険年金担当

[必要書類等]                                                             (1) 本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方はご相談ください。)
(2) あれば基礎年金番号がわかるもの(納付書など)
(3) 委任状(代理申請の場合)
(4) 年金手帳または基礎年金番号通知書(き損の場合)

備考:後日郵送となります。                                                              即日発行を御希望の場合は、顔写真のある公的機関が発行した本人確認できるもの、あれば基礎年金番号がわかるものを本人がお持ちになり、年金事務所でお手続きください。
対象者は第1号被保険者・任意加入者のみです(第2・3号被保険者の方は勤務先又は管轄の年金事務所にご相談ください。)。

備考

手続きや相談のときには、年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号のわかるもの、また、窓口にお越しになる方の本人確認ができる書類をお持ちください。また、上記以外に書類等が必要になることがありますので、事前に電話等でご確認ください。

国民年金保険料の納付にお困りの場合は、国民年金加入の手続きの際に、保険料の「申請免除制度」や「納付猶予制度」、「学生納付特例制度」を同時に申請することもできますので、希望される場合は、区役所保険年金課国民年金担当、支所区民センター保険年金担当にご相談ください。なお、申請される場合にはその他必要書類があります。詳しくは「保険料を納めるのが困難なときは」を参照ください。

お問合せ

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-201-3155
大師支所区民センター 保険年金担当  電話044-271-0158
田島支所区民センター 保険年金担当  電話044-322-1988
幸区役所 保険年金課 国民年金担当   電話044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-965-5153

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川崎年金事務所(川崎区・幸区にお住まいの方)電話044-233-0181(代)
高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの方)電話044-888-0111(代)