よくある質問(FAQ)
外国人が国民健康保険に加入又は脱退する場合の手続方法を知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.13198
回答
外国人の方が就職や退職に伴い、国民健康保険に加入又は脱退する場合の手続きは以下の通りです。状況により届出に必要なものが異なりますのでご注意ください。
1 届出期間:事由が生じたときから原則として14日以内
2 届出窓口:
(1)転入や転出などの手続きを伴わない場合
お住いの区の区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当
(2)転入や転出などの手続きを伴う場合
お住いの区の区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当
3 届出方法:窓口にて直接
4 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(区役所のみ)
5 休日:土曜、日曜、祝休日、12月29日~1月3日
(第2・第4土曜の午前中については、区役所のみ受付可能です。)
6 届出に必要なもの
(1)外国人の方が国民健康保険に加入するとき
ア 在留カード
イ パスポート(在留資格が「特定活動」の場合)
ウ マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(お持ちの方のみ)
エ 職場の健康保険の資格を喪失した証明書(資格喪失証明書)
オ 学生証など
カ すでに同一世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合にはその方の神奈川県国民健康保険被保険者証
(2)外国人の方が国民健康保険を脱退するとき
ア 在留カード
イ マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(世帯主及び国保を脱退する方のもの)
ウ 職場の健康保険証または、健康保険の資格取得証明書
エ 神奈川県国民健康保険被保険者証
※加入脱退されるご本人様と同一世帯者以外の方が届出を行う場合は、委任状と、窓口にお越しいただいた方の本人確認書類が必要となります。
7 加入条件:住民登録がある外国人市民(決定された在留期間が3ヵ月を超える方等)または在留期間が3ヵ月未満であっても「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格を持っている方で客観的資料等により日本国内に3ヵ月を超えて滞在すると認められる方
「医療を受ける活動」のため滞在している場合は加入できません。
アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルクから社会保障協定に関する「適用証明書」の交付を受けている場合は、国民健康保険に加入する必要はありません。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html