よくある質問(FAQ)
身体障害者手帳は不用になった時返さなくていいのですか。
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No.124562
回答
新しい手帳が発行されたとき、死亡されたとき、障害を有さなくなった(障害の認定基準に該当しなくなった)ときは返還の手続きが必要です。
詳しくは、お住まいの住所地を管轄する地域みまもり支援センター、地区健康福祉ステーションまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局総合リハビリテーション推進センター総務・判定課
〒210-0024 川崎市川崎区日進町5-1
電話:044-223-6748
ファクス:044-200-3974
メールアドレス:40risoumu@city.kawasaki.jp
