よくある質問(FAQ)
海外に居住することになりました。国民年金の手続きは必要ですか。
- 公開日:
- 更新日:
No.124651
回答
住民票の転出届を出して海外に居住する20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者の方は、原則自動的に資格を喪失するため、年金の手続きは不要です。ただし、海外在住期間の納付を希望する場合は、任意加入の手続きが必要です。なお、高齢任意加入者の方は、海外に転出しても任意加入が継続されます。
詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当、若しくはお住まいの区を管轄する年金事務所にお問合せください。
川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)
高津年金事務所 044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2639
ファクス:044-200-3930
メールアドレス:40kokufu@city.kawasaki.jp
