よくある質問(FAQ)
交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。
- 公開日:
- 更新日:
No.125247
回答
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けたケガの治療費は、加害者が負担するのが原則ですが、国民健康保険を使うこともできます。ただし、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。本市ホームページに掲載の「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「念書(兼同意書)」の3点と併せて、事故証明書・被保険者証・印鑑をご持参の上、区役所保険年金課へ届け出てください。国民健康保険で治療したときは、加害者が負担すべき治療費を川崎市が一時立て替えて医療機関等に支払い、後日加害者から返還していただくことになります。加害者と示談する前に必ずご相談ください。
関連するページ
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2632
ファクス:044-200-3930
メールアドレス:40hoken@city.kawasaki.jp
