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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

国民健康保険料の軽減の適用条件を教えてください。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.125308

回答

1.所得の基準による軽減措置

 前年の所得金額が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割額が軽減されます。

 軽減割合は、所得金額に応じて7割、5割、2割となります。

2.川崎市独自の軽減措置

 世帯に19歳未満の国保加入者がいる場合、国保加入者で前年の住民税の申告に「障害者控除」がある場合について、保険料の賦課基準額から一定の金額を控除することにより、保険料の所得割額が軽減されます。

3.未就学児保険料の軽減措置

 0~6歳の国保加入者の方(令和5年度においては平成29年(2017年)4月2日以降生まれの方)の保険料の均等割額が5割軽減されます。1の軽減に該当する世帯の場合は、その適用後の均等割額から更に5割減額されます。

なお、1又は2の軽減措置を受けるためには世帯の国保加入者全員(1は国保に加入していない世帯主も含む)の所得の確認(所得税の申告、市県民税の申告等)が必要となります。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151

大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159

田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987

幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620

中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201

高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174

宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156

多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164

麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2632

ファクス:044-200-3930

メールアドレス:40hoken@city.kawasaki.jp