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よくある質問(FAQ)

【新型コロナ】療養を終えたため、療養証明書を発行してほしい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.138877

回答

(1)令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された発生届出の対象者で、自宅または宿泊施設での療養を終えた方については、令和6年3月31日午後8時受付分まで書面での療養証明書を発行することができます。

令和5年5月7日までの発生届出対象者の考え方については、「【新型コロナ】療養証明書について」ページの「川崎市で療養証明書が発行できる方について」をご覧ください。

(2)川崎市での療養証明書の発行は、令和6年3月31日午後8時で受付を終了いたします。

(3)発生届出対象外の方については、療養証明書の発行はできません。

(4)令和5年5月8日に新型コロナウイル感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症になり、医療機関から発生届の提出が必要なくなったため、令和5年5月8日以降に診断された方に対しては、療養証明書を発行することができません。

(5)療養場所が川崎市でない方、神奈川県の自主療養届出制度及び陽性者登録窓口を利用された方に対しては、川崎市から療養証明書を発行することができません。

(6)生命保険協会、日本損害保険協会では、療養証明書以外に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用できる可能性のある書類例を示しています。詳細は「【新型コロナ】療養証明書について」ページの療養証明書に代わるとされている書類をご覧ください。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ先

川崎市新型コロナウイルス感染症コールセンター
電話:044-200-0730 ※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
受付時間 8時~20時(土日・祝日含む)
ファクス:044-200-3928