【新型コロナ】療養証明書の発行は受付を終了しました
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【お知らせ】
川崎市での療養証明書の発行は、令和6年3月31日午後8時で受付を終了しました。
保険金請求などの必要書類について
新型コロナウイルス感染症で宿泊施設・自宅で療養された方に係る保険会社などへの保険金請求にあたっては、生命保険協会、日本損害保険協会からのお知らせにより、次の書類などが療養証明書に代わるものとして活用できるとされています。
保険金請求にあたっての詳細は、各保険会社にお問い合わせください。
療養証明書に代わるとされている書類
- My HER-SYSの証明(My HER-SYSによる療養証明書の発行は終了しました)
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS、LINEなど)
- 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
- 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
協会からのお知らせ
川崎市での療養証明書の発行について
川崎市での療養証明書の発行は、令和6年3月31日午後8時で受付を終了しました。
(1)保険金請求にあたっては、各保険会社にお問い合わせください。
(2)療養地が川崎市でない方は、療養地の自治体にお問い合わせください。
(3)入院されていた方の入院証明については、入院した医療機関にお問い合わせください。
お問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2441
ファクス:044-200-3928
メール:40kansen@city.kawasaki.jp
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