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【新型コロナ】療養終了後も体調が悪い方へ

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  • 更新日:

1 罹患後症状(いわゆる後遺症)とは?

新型コロナウイルス感染症にかかった後、ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善します。いまだ不明な点が多いですが、一部の方で長引く症状(罹患後症状、いわゆる後遺症)があることがわかってきました。

WHO(世界保健機関)は、罹患後症状を「新型コロナウイルスに感染した人にみられ、少なくとも2か月以上持続し、また他の病気による症状としては説明がつかないもの。通常は、発症から3か月経った時点にもみられる。」としています。

代表的な症状について

罹患後症状は、

  • 罹患してすぐの時期から持続する症状
  • 回復した後に新たに出現する症状
  • 症状が消失した後に再び生じる症状

の全般をさします。


症状は、次のとおりさまざまで、複数現れることもあります。改善と悪化を繰り返すこともあり、症状の程度や経過には個人差があります。
  • 疲労感、倦怠感、抑うつ、睡眠障害
  • 関節痛、筋肉痛、筋力低下
  • 咳、喀痰、動悸、息切れ、胸痛
  • 記憶障害、集中力低下
  • 嗅覚障害、味覚障害
  • 脱毛
  • 下痢、腹痛

治療は個々の症状に応じた対症療法を行います。無理せずしっかりと休養を取ることも大切です。

2 後遺症かなと思ったら

新型コロナウイルス感染の罹患後症状と思っていても、他の病気が隠れている場合や、持病がある場合はその症状が悪化することもあります。

症状が続いている場合、

  • 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた医療機関
  • かかりつけ医
  • 地域の医療機関  等へご相談・受診をご検討ください。

対応医療機関(以下の神奈川県ホームページから一覧をご覧になれます。)
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状について外部リンク


3 仕事の復帰、両立について

新型コロナウイルス感染症に罹った後、ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善します。しかし、いまだ不明な点が多いのですが、一部の方で長引く症状(罹患後症状、いわゆる後遺症)があることがわかってきました。

人事労務のご担当者や上司の方は新型コロナウイルス感染症の罹患後症状のことを正しく理解して、罹患後症状に悩む方の治療と仕事の両立支援(療養からの職場復帰支援も含まれます)に取り組みましょう。

例えば、各事業場の実情に応じて、以下のような休暇制度・勤務制度について検討・導入し、治療のための配慮を行うことが望まれます。

  • 時間単位の年休制度
  • 傷病休暇、病気休暇
  • 時差出勤制度
  • 短時間勤務制度
  • テレワーク
  • 試し出勤制度

4 活用できる支援制度

5 関連リンク

【厚生労働省ホームページ】

【厚生労働省リーフレット】

 

6 各区役所相談先

各区役所地域みまもり支援センター相談先
 感染症に関する相談健康に関する相談
 衛生課地域支援課
川崎区044-201-3223044-201-3284
幸区044-556-6682044-556-6729
中原区044-744-3280044-744-3215
高津区044-861-3321044-861-3315
宮前区044-856-3265044-856-3302
多摩区044-935-3310044-935-3294
麻生区044-965-5163044-965-5157

お問い合わせ先

健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当
郵便番号:210-8577
住所:川崎市川崎区宮本町1
電話番号:044-200-2441
FAX:044-200-3928
メールアドレス:40kansen@city.kawasaki.jp

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