【新型コロナ】陽性になった方への御案内について
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令和5年5月8日(月)に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同様の5類感染症になります。これに伴い、陽性となった方の対応についても大きく変わります。

1 外出制限はありません
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザ同様、個人の判断に委ねられますが、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。

ポイント

陽性者が外出を控えることが推奨される期間

濃厚接触者の取扱い
濃厚接触者の特定は行いません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛はありません。 ご家族や同居者が新型コロナにかかったら、可能な限り部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

2 健康観察はありません
法律に基づく外出制限がなくなるため、健康観察も終了となります。

ポイント

健康観察
5月7日をもって終了。 療養期間中に体調が悪化した際は、診断された医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

パルスオキシメータの貸与、配食サービスについて
5月7日をもって終了(外出制限がなく、健康観察を実施しないため)

宿泊療養について
5月7日をもって終了(高齢者コロナ短期入所施設を除く)

3 医療費に自己負担額が生じます
他の疾患と同じく、保険診療になります。

ポイント

検査・治療・入院・薬の費用について
検査費 | 保険診療 |
診療 | 保険診療 |
新型コロナ治療薬 | 保険診療 |
解熱剤・鎮咳薬等 | 保険診療 |
入院医療費 | 保険診療 |
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2441
ファクス: 044-200-3928
メールアドレス: 40kansen@city.kawasaki.jp
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