よくある質問(FAQ)
福祉パス(無料の高齢者フリーパス)の発行方法について知りたい。
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No.146641
福祉パス(無料で12か月間有効の高齢者フリーパス)の発行方法について知りたい。
回答
次に該当する市内在住の70歳以上の方には、無料で福祉パス(12か月間有効の高齢者フリーパス)を発行します。利用方法、通用区間等は高齢者フリーパスと同じです。
※発行には、あらかじめ「高齢者特別乗車証」として登録した記名式の交通系ICカード(Suica(スイカ)・PASMO(パスモ))が必要です。
1 福祉パス(本人用)の対象者
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
(2)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(3)療育手帳をお持ちの方
(4)戦傷病者手帳をお持ちの方
(5)公害医療手帳をお持ちの方
(6)被爆者健康手帳をお持ちの方
(7)児童扶養手当を受給されている方
(8)介護保険料の減免を受けている方
2 福祉パス(介助者用)の対象者
(1)身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種身体障害者との記載がある方の介助者
(2)精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級との記載がある方の介助者
(3)療育手帳にA1(最重度)又はA2(重度)との記載がある方の介助者
(4)戦傷病者手帳交付者で、恩給法別表第1号表の2に規定する特別項症から第4項症までの傷害程度である方の介助者
※「介護を必要とする方」の年齢は問いません。介助者は1名に限らせていただきます。
※「介助者」は市内在住の70歳以上の方で、「高齢者特別乗車証」として登録したICカードを所有している必要があります。
※福祉パス(介助者用)は「介護を必要とする方」と同乗時のみ使用できます。お一人でバスに乗車する場合は「高齢者特別乗車証」または有料で購入した「高齢者フリーパス」を御使用ください。
3 発行に必要なもの
(1)福祉パスの発行を受けようとする方の「高齢者特別乗車証」として登録したICカード
(2)上記(1)とは別の交通系ICカード(介助者用の福祉パスを発行する場合のみ)
(3)要件確認書類
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳・知的障害者証明書
・戦傷病者手帳
・公害医療手帳
・被爆者健康手帳
・児童扶養手当証書
・介護保険料減免承認決定通知書
・介護を必要とする方の身体障害者手帳(介助者用の福祉パスを発行する場合のみ)
・介護を必要とする方の精神障害者保健福祉手帳(介助者用の福祉パスを発行する場合のみ)
・介護を必要とする方の療育手帳・知的障害者証明書(介助者用の福祉パスを発行する場合のみ)
・介護を必要とする方の戦傷病者手帳(介助者用の福祉パスを発行する場合のみ)
4 発行方法
発行に必要なICカード及び要件確認書類を御用意の上、次の窓口でお手続きください。代理人による手続きも可能です。
【発行窓口】
(1)川崎市内にあるバス事業者の券売所及び営業所
・福祉パス(本人用)の新規・継続発行
・福祉パス(介助者用)の新規・継続発行
(2)川崎市内にある郵便局
・福祉パス(本人用)の新規・継続発行
・福祉パス(介助者用)の継続発行
※営業日、開設時間は各窓口で異なります。詳しくは「高齢者外出支援乗車事業」のページに掲載している販売窓口一覧を御覧ください。
※「福祉パス(本人用)」、「福祉パス(介助者用)」は、「高齢者フリーパス」と同じく、最短でお手続きの翌日から利用可能です。(お手続き当日を利用開始日とすることはできません)
参考情報
■再発行について
令和4年10月からICカード化したため、再発行には(A)「ICカードの再発行」と(B)「高齢者特別乗車証及び高齢者フリーパスの再登録」の2つの手順が必要です。
(A)【ICカードの再発行】
(1)Suica・PASMOエリアの鉄道駅やバス窓口などに行き、申請書に必要事項を記入して窓口の係員に渡します。その際、本人確認ができる公的証明書(免許証等)が必要です。
(2)係員から再発行整理票が渡されます。申請の翌日から14日以内に再発行整理票を同じ窓口の係員にお渡しください。その際、改めて本人確認ができる公的証明書の提示と、1,020円(デポジット500円、再発行手数料520円)をお支払いいただきます。
※ICカードの障害による再発行の場合は、1,020円のお支払いはありません。公的証明書の提示と、使えなくなったICカードを御返却いただきます。
(3)新しいICカードを受け取ったら、「ICカードの再発行」は完了です。
(B)【高齢者特別乗車証及び高齢者フリーパスの再登録】
(1)新しいICカードと当初登録時に返却された「番号通知書兼申請書」をお持ちの上、川崎市内のバス営業所・券売所にお越しいただき、再登録の旨を窓口係員にお伝えください。
(2)新しいICカードに高齢者特別乗車証及び高齢者フリーパスの機能を再度登録します。再登録の翌日から優待乗車することができます。
※再登録当日は、高齢者特別乗車証・高齢者フリーパスの有効期間内であっても優待乗車することはできません。また、運賃の補填もできませんので、ICカードは大切にお取り扱いください。
■代理の方による手続きについて
福祉パスの発行・再発行については、いずれも代理の方による手続きが可能です。代理の方が手続きされる場合は、それぞれ次の書類等をお持ちください。
・対象の方の「高齢者特別乗車証」として登録したICカード(※再発行の場合は鉄道駅等で再取得したICカード)
・代理の方の身分証明書
・対象の方の「番号通知書兼申請書」または「内容確認票」(※再発行の場合のみ)
・障害者手帳など対象の方が福祉パス対象者であることを確認できる書類
関連するページ
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2680
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40zaitak@city.kawasaki.jp
