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よくある質問(FAQ)

高齢者特別乗車証(ICカード)に、有効期限はありますか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.151413

回答

高齢者特別乗車証(ICカード)に有効期限はありません。一度利用手続きを行うと、半永久的に御利用いただけます。

なお、紛失した場合や破損・失効等により使用できなくなった場合は、「ICカードの再発行」と「高齢者特別乗車証の再登録」の2つの手順が必要です。

参考情報

■再発行について

 令和4年10月からICカード化したため、(A)「ICカードの再発行」と、(B)「高齢者特別乗車証及び高齢者フリーパス・福祉パスの再登録」の2つの手順が必要です。

(A)【ICカードの再発行】

(1)Suica・PASMOエリアの鉄道駅やバス窓口などに行き、申請書に必要事項を記入して窓口の係員に渡します。その際、本人確認ができる公的証明書(免許証等)が必要です。

(2)係員から再発行整理票が渡されます。申請の翌日から14日以内に再発行整理票を同じ窓口の係員にお渡しください。その際、改めて本人確認ができる公的証明書の提示と、1,020円(デポジット500円、再発行手数用520円)をお支払いいただきます。

※ICカードの障害による再発行の場合は、1,020円のお支払いはありません。公的証明書の提示と、使えなくなったICカードを御返却いただきます。

(3)新しいICカードを受け取ったら、「ICカードの再発行」は完了です。

(B)【高齢者特別乗車証及び高齢者フリーパス・福祉パスの再登録】

(1)新しいICカードと当初登録時に返却された「番号通知書兼申請書」をお持ちの上、川崎市内のバス営業所・券売所にお越しいただき、再登録の旨を窓口職員にお伝えください。

(2)新しいICカードに高齢者特別乗車証及び高齢者フリーパス・福祉パスの機能を再度登録します。再登録の翌日から優待乗車することができます。

※再登録当日は、高齢者特別乗車証及び高齢者フリーパス・福祉パスの有効期間内であっても優待乗車することはできません。また、運賃の補填もできませんので、ICカードは大切にお取り扱いください。

■代理の方による手続きについて

 高齢者フリーパス・福祉パスの発行・再発行については、いずれも代理の方による手続きが可能です。代理の方が手続きされる場合は、それぞれ次の書類等をお持ちください。

・対象の方の「高齢者特別乗車証」として登録したICカード(※再発行の場合は鉄道駅等で再取得したICカード)

・代理の方の身分証明書

・対象の方の「番号通知書兼申請書」または「内容確認票」(※再発行の場合のみ)

・障害者手帳など対象の方が福祉パス対象者であることを確認できる書類(※福祉パスの場合のみ)

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2680

ファクス:044-200-3926

メールアドレス:40zaitak@city.kawasaki.jp