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よくある質問(FAQ)

単身赴任などで別居(国内)の場合の児童手当

  • 公開日:
  • 更新日:

No.125825

回答

単身赴任に伴うものなど、別居後も両親が生計を同じくしていると認められる場合は、引き続き、生計中心者に支給されます。

生計中心者が他の区市町村へ転居した場合、転出先の区市町村で申請手続きを行う必要があります。手続きに必要な書類等については、転出先の区市町村へお問い合わせください。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2674

ファクス:044-200-3638

メールアドレス:45zidoka@city.kawasaki.jp