よくある質問(FAQ)
単身赴任などで別居(国内)の場合の児童手当
- 公開日:
- 更新日:
No.125825
回答
単身赴任に伴うものなど、別居後も両親が生計を同じくしていると認められる場合は、引き続き、生計中心者に支給されます。
生計中心者が他の区市町村へ転居した場合、転出先の区市町村で申請手続きを行う必要があります。手続きに必要な書類等については、転出先の区市町村へお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2674
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45zidoka@city.kawasaki.jp