よくある質問(FAQ)
単身赴任などで別居(海外)の場合の児童手当は
- 公開日:
- 更新日:
No.125826
回答
別居後も両親が生計を同じくしていると認められる場合でも、受給していた生計中心者が単身赴任等で国外転出した場合は、配偶者の方が新たに申請する必要があります。
なお、海外赴任等から帰国し、受給者を海外転出前の受給者に戻す場合は、新たに手続きが必要です。
お問い合わせ先
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2674
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45zidoka@city.kawasaki.jp