よくある質問(FAQ)
受給者が婚姻、または受給者と婚姻した場合の児童手当の手続き
- 公開日:
- 更新日:
No.125827
回答
婚姻により、受給者の姓が変更になった場合は届け出てください。他にも状況により手続が必要な場合があります。
<受給者の子を、婚姻相手と養子縁組した場合>
・ 現在の受給者から 婚姻相手へ生計中心者を変更する場合は、婚姻相手を申請者として、新たに申請が必要です。また、現在の受給者は消滅届を提出してください。
・現在の受給者が引き続き生計中心者の場合で、養子縁組をしたことで子どもの人数が増えた場合はその届出が必要です。
<現在の受給者の子を婚姻相手と養子縁組しない場合>
・原則手続きは不要です。
お問い合わせ先
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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