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よくある質問(FAQ)

受給者が死亡した場合、児童手当はどうなるのですか

  • 公開日:
  • 更新日:

No.125830

回答

児童手当の受給者(手当の振込先に指定されている保護者)が亡くなられた場合、亡くなられた日で児童手当の受給資格が消滅します。(亡くなられた日の属する月の分まで支給します)

・ 亡くなられた方に代わってお子さまを養育する保護者の方は、受給者の方が亡くなられた日の翌日から15日以内に新たに申請をしてください。

・亡くなられた受給者に未支払分の手当が残っている場合は対象児童のお子様の口座にお支払します。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2674

ファクス:044-200-3638

メールアドレス:45zidoka@city.kawasaki.jp