よくある質問(FAQ)
児童手当の現況届の提出期限を過ぎても出せますか
- 公開日:
- 更新日:
No.125831
回答
現況届の提出がないと、その年度の6月分以降の児童手当を支給することができません。提出期限を過ぎていても受付は可能ですので、なるべくお早目にご提出ください。
お問い合わせ先
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2674
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45zidoka@city.kawasaki.jp