ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

よくある質問(FAQ)

児童手当はいくら支給されますか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.125833

回答

【児童を養育している方の所得が所得制限限度額未満の場合】

 3歳未満:月額15,000円

 3歳から小学校修了まで(第1子、第2子):月額10,000円

 3歳から小学校修了まで(第3子以降):月額15,000円

 中学生:月額10,000円

【児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合】

 児童1人につき月額5,000円

【児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合】

 手当は支給されません

※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降のお子さんのことをいいます。

※支給月は、6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10~1月分)の年3回です。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2674

ファクス:044-200-3638

メールアドレス:45zidoka@city.kawasaki.jp