よくある質問(FAQ)
児童手当はいくら支給されますか。
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No.125833
回答
【児童を養育している方の所得が所得制限限度額未満の場合】
3歳未満:月額15,000円
3歳から小学校修了まで(第1子、第2子):月額10,000円
3歳から小学校修了まで(第3子以降):月額15,000円
中学生:月額10,000円
【児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合】
児童1人につき月額5,000円
【児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合】
手当は支給されません
※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降のお子さんのことをいいます。
※支給月は、6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10~1月分)の年3回です。
お問い合わせ先
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2674
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45zidoka@city.kawasaki.jp