よくある質問(FAQ)
住宅用家屋証明について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.52952
回答
住宅用家屋証明書は、自己の居住の用に供する一定の要件を満たす住宅用家屋を新築、取得又は増築した場合、当該家屋の所有権の保存登記及び移転登記、抵当権の設定登記に関する登録免許税の税率の軽減措置を受けるために使用します。
住宅用家屋証明書の申請に必要な書類等については、ホームページをご確認ください。
1 発行窓口 まちづくり局指導部建築管理課
2 受付時間 平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日を除く)の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの間は、職員の交代制の受付となります。)
3 証明書発行手数料 1件につき1,300円
参考情報
1 住宅用家屋証明は【申請書】と【証明書】の2枚一組になりますのでご注意ください。
2 証明書の発行窓口は、まちづくり局指導部建築管理課
川崎区宮本町6番地 明治安田生命川崎ビル11階(川崎市役所本庁舎隣の建物)です。
※区役所では住宅用家屋証明書の発行は行っておりません。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課管理班
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3015
ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kekan@city.kawasaki.jp
