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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

隣地の建物が敷地境界から50cm以上離れていないが、大丈夫か?

  • 公開日:
  • 更新日:

No.118160

回答

建築基準法において、建物を敷地境界から50cm以上離さなければならない規定はありません。

しかし、民法においてそのような規定があります。民法については、当事者間の話し合いで解決していただくことになります。

参考情報

民法第234条

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp