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よくある質問(FAQ)

敷地の周囲に公園がある場合の斜線制限等の緩和について

  • 公開日:
  • 更新日:

No.120162

回答

 都市公園法に基づき公告された都市公園または公園若しくは緑地として都市計画決定されたものに接している場合、建築基準法(以下「法」という。)において、緩和を適用できます。なお、北側斜線(法第56条第1項第3号)、日影規制(法第56条の2)、高度斜線(法第58条)の緩和は適用できません。

 詳細につきましては、関連する資料に緩和の一覧を記載しておりますので、そちらをご確認ください。

 また、参考として「川崎の公園」のホームページに市内の都市公園についての情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp