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よくある質問(FAQ)

倉庫を設置する際の確認申請について

  • 公開日:
  • 更新日:

No.120496

回答

 小規模な倉庫であれば、建築物に該当しないと判断し確認申請は不要です。

 本市では、「小規模な倉庫」の「小規模」とは、「奥行が1m以下かつ高さが2.3m以下で、床面積が2平方メートル以内」という神奈川県建築行政連絡協議会における取扱いを基準としています。

 詳しくは『川崎市建築基準法関係取扱基準集 第1章 1-2 小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて』をご参照ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp