よくある質問(FAQ)
建築敷地前面の道路幅員による容積率算定に用いる係数について
- 公開日:
- 更新日:
No.121544
回答
容積率は、都市計画で定められた容積率制限のほかに、建築敷地前面の道路幅員が12m未満の場合に別途で建築物の容積率制限があります。この道路幅員による容積率の算定方法は道路幅員に、用途地域に応じた表(関連する資料を参考)の係数を乗じた数値となります。
なお、建築計画する際には、都市計画で定められた容積率制限と建築敷地前面の道路幅員により算出した容積率制限のどちらか小さい数値を採用する必要があります。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
