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よくある質問(FAQ)

建築計画概要書の建物面積と登記上の建物面積で数値が異なることについて

  • 公開日:
  • 更新日:

No.121547

回答

 建築計画概要書の建物の床面積は、建築基準法に基づいて開放性のある廊下などについて、屋外側の腰壁又は手すりの中心線から2mまでは床面積に算入しないなどの扱いがあります。

 一方の不動産登記法上の建物の床面積は、外部に開放されている部分について、基本的に床面積としないなどの扱いがあります。

 そのため、建築基準法と不動産登記法では床面積の算定方法に相違があり、床面積は必ずしも一致しないことがあります。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp