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よくある質問(FAQ)

建築敷地の接道長さが4m未満による規定について

  • 公開日:
  • 更新日:

No.122260

回答

 接道長さが4m未満の建築敷地で、地階を除く階数が3以上の建築物を計画する場合は、川崎市建築基準条例第6条第2項に基づく許可手続きが必要になります。

 この許可基準は、関連するページのただし書許可基準をご確認ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp