よくある質問(FAQ)
敷地の周囲に水路がある場合の斜線制限等の緩和について
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- 更新日:
No.124469
回答
国、県又は市で管理している水路に接している場合、建築基準法において、緩和を適用できます。なお、蓋掛け、地中埋設の水路も同様に取り扱いますが、明らかに建築敷地として使用されていたり、境界が確定していない場合は適用できません。
詳細につきましては、関連する資料に緩和の一覧を記載しておりますので、そちらをご確認ください。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
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