ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

よくある質問(FAQ)

敷地の周囲に水路がある場合の斜線制限等の緩和について

  • 公開日:
  • 更新日:

No.124469

回答

 国、県又は市で管理している水路に接している場合、建築基準法において、緩和を適用できます。なお、蓋掛け、地中埋設の水路も同様に取り扱いますが、明らかに建築敷地として使用されていたり、境界が確定していない場合は適用できません。

 詳細につきましては、関連する資料に緩和の一覧を記載しておりますので、そちらをご確認ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp