よくある質問(FAQ)
土砂災害警戒区域内(イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)の土地利用の制限について知りたい。
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No.124949
回答
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の指定に伴う、土地利用に関する制限はありませんが、不動産取引において、宅地建物取引業者は警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)については、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する許可制等の規制があります。
建築物の構造規制に関しては、川崎市まちづくり局建築審査課(044-200-3023)、特定の開発行為に対する許可制に関しては、神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター(044-932-7211)へお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3035
ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50takuki@city.kawasaki.jp
