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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

狭あい協議の届出対象について

  • 公開日:
  • 更新日:

No.125694

回答

 川崎市では、建築基準法第42条第2項に該当する道路は、全て狭あい道路と呼びます。

 この狭あい道路に接する敷地で、建物の建築又は工作物の築造等を行う場合は、原則として、全てが狭あい道路拡幅整備の協議(以下、「狭あい協議」)の届出対象となります。

 既に道路拡幅や道路後退している場合でも、原則として、狭あい協議の届出対象となります。

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、狭あい協議の届出対象から除かれます。

 (1)過去に後退用地が川崎市に寄附をされていて、道路境界線が寄付前の道路の中心線から2m後退した道路後退線と一致している場合。

 (2)国、公共団体、公社、独立行政法人等の公的団体が行う事業。都市計画法第29条の開発行為の許可を伴う事業。土地区画整理法の規定による土地区画整理事業。これから法第42第1項第5号の規定による道路の位置の指定を伴う事業。

 (3)市が管理する道路で、境界が確定されていない狭あい道路。

 また、(2)の詳細については、関連するページから「川崎市狭あい道路拡幅整備要綱」をダウンロードしていただき、第12条の(1)~(4)を参照してください。

 なお、(3)については、道路後退が不要とはなりませんので、境界を確定させてから、狭あい協議の届出をお願いします。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp