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狭あい道路拡幅整備事業について

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ページ内目次

概要

 幅が4m未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項に該当する道路など)では、災害時の避難・緊急車両の通行・清掃車のごみ収集・福祉サービス活動・日常の交通安全・建物の通風・採光などに課題があります。
 
 建築基準法において、狭あい道路沿いで建物を新築する場合などには、その道路の中心から2m後退することが規定されています。川崎市では、『川崎市狭あい道路拡幅整備要綱』を定め、建築確認申請の前に、道路の中心位置や後退位置について協議を行うとともに、一定の要件を満たす場合、市による後退部分の無料舗装、寄附の受納、支障物撤去の助成などの拡幅整備事業を実施しています。

モデル地域内の狭あい道路拡幅整備事業について

 狭あい道路の拡幅整備について、より効果的かつ着実な推進に向けて、市内に3つのモデル地域(小田周辺地区、幸町周辺地区、二子周辺地区)を選定し、狭あい協議やさまざまな支援を実施しています。

モデル地域の地図

モデル地域外の狭あい道路拡幅整備事業について

 モデル地域外の場合などを対象として、道路の中心位置・後退位置についての協議(狭あい協議)や一定の要件満たす場合に本市が後退用地の舗装等を実施しています。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階

モデル地域内の支援・狭あい協議に関すること
道路施策推進担当 044-200-3020

モデル地域外の支援・狭あい協議について
 支援に関すること
  道路施策推進担当 044-200-3020
 狭あい協議に関すること
  意匠南部担当(川崎・幸・中原)    044-200-3044
  意匠北部担当(高津・宮前・多摩・麻生)044-200-3045

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp

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