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狭あい道路拡幅整備事業について

  • 公開日:
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ページ内目次

概要

 幅が4m未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項に該当する道路など)では、災害時の避難・緊急車両の通行・清掃車のごみ収集・福祉サービス活動・日常の交通安全・建物の通風・採光などに課題があります。
 
 建築基準法において、狭あい道路沿いで建物を新築する場合などには、その道路の中心から2m後退することが規定されています。川崎市では、『川崎市狭あい道路拡幅整備要綱』を定め、建築確認申請の前に、道路の中心位置や後退位置について協議を行うとともに、一定の要件を満たす場合、市による後退部分の無料舗装、寄附の受納、支障物撤去の助成などの拡幅整備事業を実施しています。

狭あい道路拡幅整備協議【狭あい協議】

 狭あい道路に接する敷地で建物を新築する場合などは、建築確認申請の前に、狭あい道路拡幅整備協議(狭あい協議)を行い、以下の内容を決定します。
  • 道路の中心線と後退線の位置
  • 中心線と後退線を示す杭、鋲の位置
  • 後退用地を市が舗装するか、申請者自身で舗装するか
  • 後退用地を市に寄附するかどうか、申請者自身で維持管理するか

 狭あい協議の申出対象や手続きの流れは、下記のリンクをご参照ください。

後退用地の無料舗装【市舗装】

 元道が舗装済みの狭あい道路で、後退用地の幅が20cm以上、長さが4m以上、建築主が法人でないなど、一定の要件を満たす場合、後退用地を市が無料で舗装する制度(市舗装)を実施しています。詳細は下記のリンクをご参照ください。対象になる場合、ぜひご活用ください。

後退用地寄附と拡幅整備助成金交付【寄附】【助成金】

 後退用地を市に寄附した場合、公道(市道)となる手続きを行うため、元の土地所有者の皆様による維持管理が不要となります(後退用地寄附)。また、寄附に伴う支障物(門、塀、樹木、擁壁など)の撤去費や移設費の一部を市が助成する制度があります(助成金交付制度)。寄附や助成金を希望される方は、下記のリンクをご参照ください。

電子申請フォーム

 狭あい道路拡幅整備事業の各手続きは、以下のフォームより受付しています。

オンライン手続 | 【狭あい協議】の事前相談  外部リンク

  • ↑狭あい道路拡幅整備申出書【狭あい協議】の事前相談フォーム

オンライン手続 | 【市舗装】の受付      外部リンク

  • ↑舗装整備申出書【市舗装】の受付フォーム

オンライン手続 | 【寄附】の事前相談     外部リンク

  • ↑後退用地寄附申出書【寄附】の事前相談フォーム

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp

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