狭あい道路拡幅整備事業について
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【重要なお知らせ】本庁移転について
まちづくり局指導部は令和6年1月22日より本庁舎での業務を開始します
受付時間
午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時(土、日、休日を除く)
※混雑緩和の為、インターネット(Logoフォーム)での相談・申請をお願い致します。
なお、窓口での相談は午後3時までにお越し頂くようお願い致します。
【お知らせ】簡易な電子申請ツールからの事前相談について
現在、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、窓口への来庁機会を減らすため、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を活用してのオンラインによる事前相談の受付を行っています。
事前審査を提出することによって、必要書類等の事前確認や本申請提出時の窓口での受付時間の短縮につながりますので、ぜひ御利用ください。
簡易な申請ツール(LoGoフォーム):狭あい道路拡幅整備協議申出書類の事前相談外部リンク
また、令和4年5月16日より、事前相談を行った申請については、事前相談の終了後、添付書類をそのまま本申請書類として活用し、本申請として受理を開始致します。これにより、申請時の来庁や書類での提出が不要となります。
詳しくはこちら(電子受付開始についてのお知らせ)(PDF形式, 207.50KB)をご覧ください。
なお、本申請決裁終了後の後退杭等の支給については、原則、窓口への来庁が必要となります。
川崎市狭あい道路拡幅整備事業について
あなたの家の前の道路が狭いと
- 災害時の避難に
- 火災時の消火活動に
- 清掃車のごみ収集に
- 福祉サービス活動に
- 日常の交通安全に
- 建物の通風・採光に 支障ありませんか?
このような問題を解決するために、川崎市狭あい道路拡幅整備要綱(以下「要綱」という。)に基づく、川崎市狭あい道路拡幅整備事業があります。
市民の方の積極的なご協力をお願いいたします。
狭あい道路に面している敷地に、建物を建てるには?
はじめに、建築を行う場合の通常の手続きのほかに、狭あい道路を拡幅整備するための協議を行っていただきます。
狭あい道路は、その中心線から両側へ2m後退した線が道路の境界線とみなされますので、建物等は、その線から出ないように建築しなければなりません。
拡幅整備の対象は?
現在の道幅が4m未満の建築基準法による道路(建築基準法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路)またはこれに準ずる道が対象となります。
拡幅整備の内容は?
- 道路の中心線及び後退線の位置を明示する杭を支給します。
- 後退用地について、市による舗装整備を希望されかつ要綱に基づき市で舗装整備が可能な場合は、市で舗装整備を実施し、後退表示板を設置します。それ以外の場合は、申請者にて自主整備していただくことになります。
- 公道の場合において、後退用地の寄附を希望されかつ道路管理者(各区の道路公園センター等)が寄附受納可能と判断した場合には、後退用地にある門、塀、樹木及び擁壁などの除却費の一部について、寄附手続き完了及び当該整備支障物件の除却工事等完了後に、助成金をお支払します。
- 後退用地の固定資産税及び都市計画税は、非課税の取扱いとなります。
拡幅整備のための手続きは?
川崎市狭あい道路拡幅整備要綱について
川崎市狭あい道路拡幅整備要綱や、要綱に基づく手続き等については、こちらをご覧ください。
川崎市狭あい道路拡幅整備助成金交付要領について
川崎市狭あい道路拡幅整備助成金交付要領や、要領に基づく手続き等については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
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