狭あい道路拡幅整備事業について
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概要
幅が4m未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項に該当する道路など)では、災害時の避難・緊急車両の通行・清掃車のごみ収集・福祉サービス活動・日常の交通安全・建物の通風・採光などに課題があります。
建築基準法において、狭あい道路沿いで建物を新築する場合などには、その道路の中心から2m後退することが規定されています。川崎市では、『川崎市狭あい道路拡幅整備要綱』を定め、建築確認申請の前に、道路の中心位置や後退位置について協議を行うとともに、一定の要件を満たす場合、市による後退部分の無料舗装、寄附の受納、支障物撤去の助成などの拡幅整備事業を実施しています。
川崎市狭あい道路拡幅整備要綱
狭あい道路拡幅整備協議【狭あい協議】
- 道路の中心線と後退線の位置
- 中心線と後退線を示す杭、鋲の位置
- 後退用地を市が舗装するか、申請者自身で舗装するか
- 後退用地を市に寄附するかどうか、申請者自身で維持管理するか
狭あい協議の申出対象や手続きの流れは、下記のリンクをご参照ください。
【狭あい協議】に関する資料
後退用地の無料舗装【市舗装】
元道が舗装済みの狭あい道路で、後退用地の幅が20cm以上、長さが4m以上、建築主が法人でないなど、一定の要件を満たす場合、後退用地を市が無料で舗装する制度(市舗装)を実施しています。詳細は下記のリンクをご参照ください。対象になる場合、ぜひご活用ください。
【市舗装】に関する資料
後退用地寄附と拡幅整備助成金交付【寄附】【助成金】
後退用地を市に寄附した場合、公道(市道)となる手続きを行うため、元の土地所有者の皆様による維持管理が不要となります(後退用地寄附)。また、寄附に伴う支障物(門、塀、樹木、擁壁など)の撤去費や移設費の一部を市が助成する制度があります(助成金交付制度)。寄附や助成金を希望される方は、下記のリンクをご参照ください。
【寄附】に関する資料
【助成金】に関する資料
電子申請フォーム
狭あい道路拡幅整備事業の各手続きは、以下のフォームより受付しています。
- ↑狭あい道路拡幅整備申出書【狭あい協議】の事前相談フォーム
- ↑舗装整備申出書【市舗装】の受付フォーム
- ↑後退用地寄附申出書【寄附】の事前相談フォーム
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
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