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建築基準法第43条第2項第1号認定基準

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  • 更新日:

【重要なお知らせ】本庁舎移転について

まちづくり局指導部は令和6年1月22日より本庁舎での業務を開始します 

受付時間
午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時(土、日、休日を除く)
※混雑緩和の為、インターネット(Logoフォーム)での相談・申請をお願い致します。
なお、窓口での相談は午後3時までにお越し頂くようお願い致します。


建築基準法第43条第2項第1号認定基準

制定年月日

令和2年(2020年)6月15日

最近改正年月日

令和3年(2021年)3月1日

概要

 建築基準法第43条第1項により、建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないと規定されています。しかし、接道がない場合でも、同法43条第2項第1号により認定を受ける場合は建築することが可能となります。本基準はこの認定の基準を定めるものです。

オンライン手続

建築基準法第43条第2項第1号の認定申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:建築基準法第43条第2項第1項

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お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp

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