道路の位置の指定について
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感染予防への協力のお願い
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応をしておりますので、できるだけ来庁を控えていただくようお願いいたします。
やむを得ず、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。
窓口の対応方法について
道路の位置の指定に関する相談・申請は郵送による受け付けは行っておりません。
申請や相談などで来庁する必要がある場合は、来庁者の間隔を確保するため、事前に電話(044-200-3007)で予約を行い、来庁するようお願いいたします。
問合せ先:まちづくり局指導部建築指導課(川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎18階)
時間:午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時15分
休日:土曜、日曜、祝日事前相談制度について
申請手続きの前に事前相談において、計画地周辺の状況や指定基準への適合状況などを確認しております。なお、私道を廃止・変更する場合も同様に事前相談において、可否を確認しております。
事前相談依頼書及び添付資料を上記窓口で提出してください。事前相談依頼書並びに添付資料を受理後、現場調査及び内部協議を行い指定の可否に関する方針を回答します。なお、添付資料の内容については、事前相談依頼書の注記部分に記載しているので御確認ください。
また、事前相談依頼書の受理後から回答までは、3週間程度のお時間を要しますので、御了承ください。なお、資料の提出、作成状況などによっては、3週間以上要する場合もございますので、御了承ください。
開発行為の許可(都市計画法第29条)を要しないことが条件となりますので、開発行為の許可の要否に関する事前協議を宅地審査課宛に行う必要があります。なお、詳細につきましては、以下の協議先までお問合せください。
【協議先】
窓口:まちづくり局指導部宅地審査課(川崎市役所本庁舎18階)
住所:川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2727(中原・高津・宮前) 044-200-3074(川崎・幸・多摩・麻生)
道路の位置の指定に関する要領及び様式について
道路の位置の指定に関する基準や手続きなどについては、以下のリンク先より、道路の位置に関する取扱い要領をダウンロードし、ご確認ください。なお、手続きに必要となる各種様式も以下のリンク先より、ダウンロードできます。
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- 道路の位置の指定に関する取扱い要領
道路の位置の指定に関する取扱い要領及び各種様式はこちらからダウンロードしてください。
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
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お問い合わせ先
位置指定道路の新設、廃道は
まちづくり局指導部建築指導課 建築許可担当
電話:044-200-3007 ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kesido@city.kawasaki.jp
位置指定図の閲覧、証明書等は
建築審査課
南部担当(川崎・幸)電話:044-200-3016
中部担当(中原・高津)電話:044-200-3020
北部担当(宮前・多摩・麻生)電話:044-200-3045
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