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接道義務について(建築基準法第43条の規定による敷地等と道路の関係)

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【重要なお知らせ】本庁舎移転について

まちづくり局指導部は令和6年1月22日より本庁舎での業務を開始します 

受付時間
午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時(土、日、休日を除く)
※混雑緩和の為、インターネット(Logoフォーム)での相談をお願い致します。
なお、窓口での相談は午後3時までにお越し頂くようお願い致します。

 


建築基準法第43条の規定による敷地等と道路の関係について

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第1項に規定されているとおり、建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないと定められています。

法第43条第1項に規定による接道要件

法第43条第1項に規定による接道要件

 

 また、法43条第3項に基づき川崎市建築基準条例(昭和35年条例第20号。)に規定されているとおり、特殊建築物や大規模建築物等の敷地は、その敷地が接しなければならない道路幅員やその敷地が道路に接する長さ等が定められています。

建築基準法第43条第2項第2号許可について

 法第43条第1項の規定を満たせない場合で、敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合は、建築審査会の同意を得て許可を得れば建築確認申請は可能となります。その許可のことを法第43条第2項第2号許可といい、その許可基準については、こちらをご覧ください。なお、法第43条第2項第2号許可を申請する場合は、予め事前相談が必要となります。

川崎市建築基準条例第6条第2項ただし書許可について

 川崎市建築基準条例第6条第2項の規定を満たせない場合で、敷地の形状又は建築物の規模、構造及び設備により安全上支障がない場合は、市長の許可を得れば建築確認申請は可能となります。その許可のことを川崎市建築基準条例第6条第2項ただし書許可といい、その許可基準については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp

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