道路・接道について
- 建築基準法第43条第2項第1号認定基準[2025年4月1日]
- 狭あい道路拡幅整備事業について[2025年3月31日]
幅が4m未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項に該当する道路・二項道路)
建築基準法において、狭あい道路沿いで建物を新築する場合などには、その道路の中心から2m後退することが規定されています。『川崎市狭あい道路拡幅整備要綱』を定め、舗装や寄附や助成金の制度を実施しています。
- 道路の位置の指定について[2024年6月11日]
- 道路について(建築基準法第42条の規定による道路)[2024年1月22日]
- 接道義務について(建築基準法第43条の規定による敷地等と道路の関係)[2024年1月22日]
- 建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意基準(旧法第43条第1項ただし書許可に係る包括同意基準)[2024年1月22日]
