【川崎市要綱】建築基準法第43条第2項第2号許可基準(旧法第43条第1項ただし書許可基準)
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制定年月日
平成11年(1999年)5月1日
最近改正年月日
令和3年(2021年)11月1日
概要
建築基準法第43条第1項により、建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないと規定されています。しかし、接道がない場合でも、同法第43条第2項第2号により許可を受ける場合は建築することが可能となります。本基準はこの許可の基準を定めるものです。
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