モデル地域外等の支援・狭あい協議について
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※ モデル地域内であっても、次の場合は本ページのご案内に沿ってお手続きください。
・狭あい道路(公道)沿いで、後退用地を寄附しない場合
・狭あい道路(私道)沿いの場合
狭あい道路拡幅整備協議【狭あい協議】
- 道路の中心線と後退線の位置
- 中心線と後退線を示す杭、鋲の位置
- 後退用地を市が舗装するか、申請者自身で舗装するか
- 後退用地を市に寄附するかどうか、申請者自身で維持管理するか
狭あい協議の申出対象や手続きの流れは、下記のリンクをご参照ください。
【狭あい協議】に関する資料
後退用地の無料舗装【市舗装】
元道が舗装済みの狭あい道路で、後退用地の幅が20cm以上、長さが4m以上、建築主が法人でないなど、一定の要件を満たす場合、後退用地を市が無料で舗装する制度(市舗装)を実施しています。詳細は下記のリンクをご参照ください。対象になる場合、ぜひご活用ください。
【市舗装】に関する資料
後退用地寄附と拡幅整備助成金等交付【寄附】【助成金】
後退用地を市に寄附した場合、公道(市道)となる手続きを行うため、元の土地所有者の皆様による維持管理が不要となります(後退用地寄附)。また、寄附に伴う支障物(門、塀、樹木、擁壁など)の撤去費や移設費の一部を市が助成する制度があります(助成金交付制度)。寄附や助成金を希望される方は、下記のリンクをご参照ください。
【寄附】に関する資料
【助成金】に関する資料
電子申請フォーム
モデル地域外等を対象とした狭あい道路拡幅整備事業の各手続きは、以下のフォームより受付しています。
- ↑狭あい道路拡幅整備申出書【狭あい協議】の事前相談フォーム
- ↑舗装整備申出書【市舗装】の受付フォーム
- ↑後退用地寄附申出書【寄附】の事前相談フォーム
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
狭あい道路拡幅整備協議に関すること
意匠南部担当(川崎・幸・中原) 044-200-3044
意匠北部担当(高津・宮前・多摩・麻生)044-200-3045
後退用地の無料舗装、寄附、助成金に関すること
道路施策推進担当 044-200-3020
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号189655

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