よくある質問(FAQ)
狭あい協議の流れについて知りたい
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- 更新日:
No.133983
回答
狭あい協議の手続きの流れは以下のように進むこととなります。
(1)「狭あい道路拡幅整備協議申出書」の提出、後退杭等の受領
(2)申請書提出後の修正の対応
(3)後退杭等の設置
(4)後退杭等の設置が完了したことを建築審査課に連絡
舗装申出・寄附申出等を併せて行う場合は、別途手続きが必要となりますのでご注意ください。以下番号ごとの留意事項となります。
(1)「狭あい道路拡幅整備協議申出書」の提出について
・「狭あい道路拡幅整備協議申出書」(以下「申出書」という。)は、原則として、確認申請の申請前に提出する必要があります。
・申出書の提出は建築審査課窓口にて行っております。なお、専用の問い合わせフォーム(LoGoフォーム)を利用した事前相談も行っておりますので、併せてご活用ください。
・令和4年5月16日より、事前相談を行った申請の電子受付を開始しました。電子受付の手続きの流れは、下記PDF「狭あい道路拡幅整備協議申出書の電子受付による手続きの流れ」をご確認ください。
・申出書の提出は、電子または窓口で行っておりますが、郵送での申請を希望される場合は事前にご相談ください。
(2)申出書提出後の修正の対応について
・7日前後で図面の審査が完了いたします。指摘事項等がある場合のみご連絡させていただきます。
・狭あい協議完了を証する証明書等はございません。申出書の提出時に控えをお持ちいただいた場合は、控えに受付印を押印し、返却いたします。
(3)後退杭等の設置について
・後退杭等の設置は確認申請後の建築工事に伴って行っても構いません。建築工事に先立って行う場合は、設置した後退杭等が紛失しないように保全を行ってください。
・後退用地に塀等の支障物がある場合は、撤去後に後退杭等の設置を行ってください。
(4)後退杭等の設置完了後について
・後退杭等の設置が完了したら、下記の「お問い合わせ先」より建築審査課にご連絡をお願いいたします。
・ご連絡から7日前後で、建築審査課職員が現場を確認いたします。その際立ち合い等は必要ありません。
・現場確認にて指摘事項等がある場合のみご連絡させていただきます。指摘事項等の連絡がなければ、狭あい協議は完了となります。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp