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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

トレーラーハウスの取扱いについて

  • 公開日:
  • 更新日:

No.138968

回答

 トレーラーハウス等の車両を随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に住宅、事務所、店舗等の用地に使用する場合は、「土地の定着性」が確認できるものとして、建築物として扱い、確認申請が必要となります。

 ただし、トレーラーハウス等の車両が「交通機関の目的をもって利用されるもの」である場合に限っては、建築物として扱わないことがあります。

 詳細は、川崎市建築基準法取扱基準集「1-3 車両を利用した工作物の取扱いについて」で定めておりますので、関連するペーよりご覧ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp